特別障害者手当・障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障害者・重度障害児の皆さんに、その負担の軽減を図ることを目的として、特別障害者手当・障害児福祉手当を支給します。
申請方法、詳細についてはお問い合わせください。(所得による制限もあります)

対象者

対象者の詳細
特別障害者手当 20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
障害児福祉手当 20歳未満で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方

手当金額(令和5年4月から)

  • 特別障害者手当(20歳以上) 月額27,980円
  • 障害児福祉手当(20歳未満) 月額15,220円

(注意)手当の額については、年金と同様に毎年の消費者物価指数の変動に応じて、改定があります。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2023年04月01日