サービス体系
障がい福祉サービスは、 障がい者が地域で自立した生活を送ることができるよう、障がいの種別などに関わりなく必要なサービスが受けられる制度です。
サービスの種類は以下の表のように分かれています。サービスを利用する場合は、福祉課の窓口へご相談ください。
サービスにかかった費用の1割を原則利用者が負担しますが、所得状況により利用者負担額の軽減などがあります。
介護給付(一部抜粋)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者などで、常時介護を必要とする場合に生活全般にわたる援助を行います。 |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動が制限されている人を支援します。 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする者に昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に療養上の支援を行います。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 |
訓練等給付(一部抜粋)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型) | 自立した日常生活または社会生活ができるように支援します。内容は身体機能、日常生活能力の維持、向上に必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労定着支援 | 就労支援を受けて一般企業などに雇用された障害者に、就労継続に必要な相談や指導を行います。 |
| 就労継続支援(A型・B型) | 一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。 |
| 自立生活援助 | 施設入所等から自宅で自立した生活を進めようとする際に、定期的な巡回訪問などの援助を行います。 |
児童通所サービス(一部抜粋)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 授業終了後などに、生活能力向上の訓練、社会との交流促進の支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所などを訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態(人工呼吸器を装着している等)で児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であるときに、自宅へ訪問して基本的な動作の訓練などを行います。 |
地域相談支援給付(一部抜粋)
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者に対して、地域生活への移行の為に必要な支援を行います。 |
| 地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 |
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更新日:2020年04月27日