駒ヶ根市強度行動障がい児者住宅整備事業

強度行動障がい児者が、在宅で安心安全な生活を送る上で必要な住宅の整備に要する経費を補助します。居住環境の改善を図り、日常生活の利便を高めることを目的とした経費が対象です。

対象者

対象者
強度行動障がい者 18歳以上 障害者支援区分5以上で認定調査項目のうち行動関連項目の合計点数10点以上
強度行動障がい児 18歳未満 行動障がいの内容区分に応じ算出した合計が20点以上

補助金の交付対象となる者(補助対象者)は、65歳未満の強度行動障がい児者か、当該強度行動障がい児者と生計を一にする世帯の世帯主で、次のいずれにも該当すること。

  1. 補助対象者が市内に住所を有し、かつ現に市内に居住(住宅等整備後に居住する場合を含む)していること
  2. 補助対象者と同一世帯の全ての世帯員の市町村民税所得割額が46万円未満であること
  3. 補助対象者や世帯員が、市税等を滞納していないこと
  4. 宿泊を伴う障がい福祉サービスを提供する住宅に居住する場合は除く

対象となる事業

強度行動障がい児者の日常生活や介助者の負担軽減を図るために、必要となる住宅整備・改修。

【想定される例】

  • 壁の衝撃吸収材
  • 壁、扉、窓ガラス等の壊れにくい材質への改修
  • 水洗い可能な床材、壁材への改修
  • ダウンライトへの改修

(注意)住宅の新築、改築、改装、改造等に併せて実施されるものや、破損箇所の修繕は除く

補助対象経費・補助率など

対象経費・補助率など
補助対象経費 上限90万円
補助率 補助対象経費の10分の9以内 限度額81万円

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この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線315
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2025年04月01日