児童扶養手当

父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親などの生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる方

次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している方が受けることができます。

児童とは:18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童

ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、次のような場合は、対象となりません。

  1. 父または母が、婚姻の状態にある場合(事実婚を含みます)
  2. 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。または里親に委託されているとき。
  3. 児童が、父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)

支給額 

以下の額が支給されます。一部支給については、所得額に応じて決まります。

手当を受けるひとり親や扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます(支給制限)。

手当の額
区分 月額 第2子加算

第3子以降加算

(1人につき)

全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490~10,740円 10,740~5,380円加算 6,440~3,230円加算

(令和6年4月改定) 

支払い

支給日は奇数月の11日です。支給の前月2カ月分の手当が支給されます。

(注意)支給日が土曜日・日曜日の場合は、直前の平日になります。

受給するには

受給するには申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

また、毎年8月に現況届の提出が必要です。

持ち物

  • 振込口座番号が確認できるもの(通帳など、申請者名義のもの)
  • 戸籍謄本
  • その他、必要に応じて提出書類があります。お問い合わせください。

届出の内容が変わったときは

対象児童が増えた、住所が変わった、支払口座が変わった、世帯の状況が変わった、受給資格がなくなった、受給者や児童の死亡などの理由により届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線313
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2024年04月01日