苦情相談窓口のご案内
介護保険制度では、市町村が行う介護保険料や介護認定等に関する不服申し立てや介護サービス制度の利用において発生する契約履行上の苦情、サービスの質や人権擁護に関する苦情などの問題が発生した場合に、相談に応じたり苦情などを解決したりする仕組みがありますのでご利用ください。
1.介護保険苦情相談窓口
市役所福祉課高齢福祉係
2.居宅介護支援事業者苦情相談窓口
事業者に関する苦情の対応者は、各事業所に掲示してあります。契約書の重要事項説明書にも記載されていますので確認して相談してください。
また、居宅支援事業者と契約している利用者が、ご自分で受けているサービスの内容等に関する苦情がある場合は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
3.居宅介護サービス事業者(訪問介護、通所介護外)・介護保険施設(介護老人福祉施設外)の苦情相談窓口
相談窓口は、各事業者に掲示してあります。また、契約書の重要事項説明書にも記載されていますので確認して相談してください。
各事業所は、苦情解決責任者を決めてあります。また、苦情解決の話し合いのために第3者委員を選任してあります。
4.県の対応
不服申し立てをした案件は、県が設置する介護保険審査会で審理、裁決をします。
担当窓口は、長野県健康福祉部介護支援課です。
5.国民健康保険団体連合会の対応
市で対応困難な苦情は、国民健康保険団体連合会が設置する「介護サービス苦情処理委員会」が相談に応じ、事業者に対して指導、助言します。
以上のように苦情相談対応の窓口は複数ありますのでご活用ください。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
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更新日:2019年08月01日