居宅ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格取得費用補助

市では、介護保険の被保険者が利用する居宅介護支援事業所に勤務する方を対象に、介護支援専門員の資格取得にかかる費用を補助しています。

介護支援専門員を資格取得し、居宅介護支援事業所で居宅ケアマネジメント業務に6月以上従事したうえで申請してください。

補助対象者

次のいずれかに該当する方

  • 申請日時点に市内に住所を有し、介護支援専門員資格取得をした日から2年を経過していない者であって、同一法人が運営する居宅介護支援事業所で居宅ケアマネジメント業務に6月以上従事している職員(以下「第1号補助対象者」とします)
  • 申請日時点に、介護支援専門員資格取得をした日から2年を経過していない者であって、同一法人が運営する市内の居宅介護支援事業所で居宅ケアマネジメント業務に6月以上従事している職員(以下「第2号補助対象職員」とします)に係る補助対象経費を負担した介護事業者(以下「第2号補助対象者」とします)

補助対象経費・補助金額

補助対象経費・補助金額
補助対象経費 補助金額
介護支援専門員実務研修受講試験対策講座の受講料(テキスト代、模擬試験の費用等を含みます。ただし、自主勉強のために書店等で購入した教本等の費用は含まれません。) 補助対象経費の実支出額(第1号補助対象者または第2号補助対象職員1人当たり10万円を上限とします。)
介護支援専門員実務研修受講試験手数料 補助対象経費の実支出額
介護支援専門員実務研修の受講料(介護支援専門員証交付手数料を含む。) 補助対象経費の実支出額

備考

  1. 対象経費は、補助金の交付の申請日の属する年度の前々年度の4月1日以降に要した経費に限る。
  2. 国、県、市または市長が別に定める団体が行う補助金等を受けている場合は、当該補助金の金額を、対象経費の金額から除外するものとする。

申請までの流れ

1.介護支援専門員実務研修受講試験を申込

申込時に支払う「受講試験手数料」は、補助の対象です。

受講試験手数料の領収書の写し(支払った際に発行される「振込払込請求書兼受領証」のコピーまたはATMの「ご利用明細票」のコピー)が補助申請時に必要ですので、受験申込書を提出する前にコピーしたうえで保管しておいてください。

2.介護支援専門員実務研修受講試験を受験・合格

3.介護支援専門員実務研修を受講・修了

研修受講料は、補助の対象です。

研修受講料の領収書の写し(支払いが証明できる書類)が補助申請時に必要ですので、保管しておいてください。

なお、受講修了後に受領する修了証書のコピーも補助申請時に必要ですので、保管しておいてください。

4.介護支援専門員の登録申請、介護支援専門員証の交付申請

介護支援専門員証の交付申請書に添付する長野県収入証紙代(介護支援専門員証交付手数料)は、補助の対象です。

長野県収入証紙を添付した介護支援専門員証交付申請書の写しが補助申請時に必要ですので、介護支援専門員証交付申請書を提出する前にコピーしたうえで保管しておいてください。

5.居宅ケアマネジメントに6カ月以上従事

同一法人が運営する市内の居宅介護支援事業所(第1号補助対象者は、市外の居宅介護支援事業所も可)で居宅ケアマネジメントに継続して6カ月以上従事後、補助申請が可能です。

ただし、申請日時点において、介護支援専門員資格の取得日から2年を経過していない必要がありますので、資格取得後は、お早めに居宅ケアマネジメントに従事ください。

6.補助申請

以下の必要書類を「駒ヶ根市役所福祉課介護高齢福祉係」宛てに提出してください。

補助対象経費を負担した方が申請してください。

補助対象経費のうち、経費ごとに負担した方が異なる場合(例えば、研修受講試験対策講座の受講料は職員本人が負担し、研修受講試験手数料は介護事業者が負担した場合)は、各負担者がそれぞれ申請してください。

必要書類

申請者・申請する補助対象経費によって、必要書類が異なります。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

個人申請(介護支援専門員本人(第1号補助対象者)が申請する場合)

  • 駒ヶ根市介護支援専門員資格取得費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号補助対象者用)(様式第1号)
  • 請求書
  • 介護支援専門員証の写し
  • 実務研修を修了したことを証する書類(修了証書)の写し
  • 実務研修受講試験対策講座の受講料に係る領収書の原本、実務研修受講試験手数料に係る領収書若しくは実務研修受講料に係る領収書の写し又は介護支援専門員証交付手数料に係る当該金額分の長野県収入証紙を添付した介護支援専門員証交付申請書の写しのうち、補助対象経費の支出金額を証明する書類。ただし、領収書の領収日又は介護支援専門員証交付申請書の交付申請日が補助金の交付申請日の属する年度の前々年度の4月1日以降のものに限る。
  • 国、県、市又は市長が別に定める団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額がわかる書類

事業者申請(居宅介護支援事業所(第2号補助対象者)が申請する場合)

  • 駒ヶ根市介護支援専門員資格取得費補助金交付申請書兼実績報告書(第2号補助対象者用)(様式第2号)
  • 請求書
  • 第2号補助対象職員の全員分の次に掲げる書類
    ・駒ヶ根市介護支援専門員資格取得費補助金第2号補助対象職員個票(様式第3号)
    ・介護支援専門員証の写し
    ・実務研修を修了したことを証する書類(修了証書)の写し
    ・実務研修受講試験対策講座の受講料に係る領収書の原本、実務研修受講試験手数料に係る領収書若しくは実務研修受講料に係る領収書の写し又は介護支援専門員証交付手数料に係る当該金額分の長野県収入証紙を添付した介護支援専門員証交付申請書の写しのうち、補助対象経費の支出金額を証明する書類。ただし、領収書の領収日又は介護支援専門員証交付申請書の交付申請日が補助金の交付申請日の属する年度の前々年度の4月1日以降のものに限る。
    ・国、県、市又は市長が別に定める団体から補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額がわかる書類
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢福祉係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
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更新日:2026年04月01日