慰労金の支給
市では、寝たきり高齢者、認知症高齢者を家庭で介護している介護者に対し、慰労金を支給し、日ごろの労をねぎらいます。
対象者
駒ヶ根市に住所があり、在宅でいる次の者と同居し、6カ月以上介護している方で、基準日前の1年間に介護期間が6カ月以上ある方
寝たきり高齢者・認知症高齢者(介護保険で要介護3以上と認定されてから6カ月以上その状態が継続し、常に介護を要する者)
- (注意1)入院、入所期間は除きます。
- (注意2)年度の途中で、死亡等により介護が終了した場合でも、条件を満たしていれば支給の対象となります。
支給金額
在宅での介護期間 | 支給金額 |
---|---|
6カ月以上5年未満の介護者 | 5万円 |
5年以上10年未満の介護者 | 7万5千円 |
10年以上の介護者 | 12万円 |
基準日
11月1日
支給時期
毎年12月(年1回)
申請手続
該当になると思われる方へ申請書を送ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 介護高齢福祉係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線317
ファックス 0265-83-8590
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年12月13日