開発行為を行う場合

当市において開発行為をする場合は、許可が必要な場合があります(都市計画法第29条)。許可申請をする場合は以下へお問合せください。

長野県伊那建設事務所 建築課

電話0265-76-6830

開発行為とは

主として建築物の建築や特定工作物の建設をする目的で行なう、土地の区画形質の変更をする行為のことです。

特定工作物とは

特定工作物の詳細
第一種特定工作物
(周辺の地域の環境の悪化を
もたらすおそれがある工作物)
第二種特定工作物
(大規模な工作物)
  1. コンクリートプラント
  2. アスファルトプラント
  3. クラッシャープラント
  4. 危険物の貯蔵や処理をする工作物
  1. ゴルフコース
  2. 規模が1ヘクタール以上の工作物
    • 野球場
    • 庭球場
    • 陸上競技場
    • 遊園地
    • 動物園
    • その他の運動・レジャー施設
    • 墓園

開発行為の許可が必要な規模

開発行為の許可が必要な規模の詳細
区分 許可が必要となる面積 根拠条項
非線引都市計画区域 3,000平方メートル以上 都市計画法
第29条第1項
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 都市計画法
第29条第2項

許可権者は、40,000平方メートル以下の場合は長野県上伊那地方事務所長、40,000平方メートルを超える場合には長野県知事になります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線521
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年07月18日