境界が確定しない場合

土地所有者が立会に参加されない場合や現地が確認できない場合、立ち会っても最終的に境界が決まらない場合など、境界の位置が確定しないときは「筆界未定」という処理をします。
「筆界未定」は、関係するその土地のみでなく、隣接するすべての土地が「筆界未定」の処理となります。
さらに、地籍調査の結果として、地積図は境界線のない状態で作製され、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。

筆界未定の解説図

筆界未定が及ぼす影響

筆界未定となった場合、境界杭が打てないため、測量が行えず、正確な土地情報を登記することができません。

筆界未定のデメリット

筆界未定になった土地について、所有者の権利は残りますが、原則として以下のような移動ができなくなります。

  • 相続や売買等で分筆しようと思っても、分筆できません。
  • 合筆しようと思っても、合筆できません。
  • 地目変更や地積更正ができません。
  • 土地を売買する場合や、抵当権等の設定をする場合、相手方に筆界未定になった理由を説明し、承諾を得る必要があります。
  • 農地の場合、農地転用ができなくなる可能性があります。
  • 宅地の場合、建築確認ができないことや融資が受けられないことがあります。
  • 地籍調査終了後に境界を決定する場合、自己負担で測量や登記事務を行う必要があります。

「筆界未定」を出さないために、調査の趣旨をご理解いただき、境界を必ず決めていただくよう、ご協力お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 地籍調査係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線511
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年02月09日