地籍調査の概要

「地籍調査」とは、主に市町村が実施主体となり、土地一筆ごとに所有者や地番、地目の調査と、境界や面積を明確にする測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)にまとめることをいいます。
地籍は土地に関する戸籍ともいえ、土地の所有者や地番、地目、面積、境界などを一筆ごとに整理したものです。行政の土地に関する基礎資料であり、不動産登記へも反映される重要な情報となります。

地籍調査前後の地図の違いの比較図

地籍調査はなぜ必要なのか

現在、法務局に備え付けられている簿冊と地図の約半数が、明治時代初期の地租改正で作成されたものをもとにしており、土地の面積や形状が実態と異なっていることがあります。また、緯度・経度などの座標値を持っていないため、現地への復元が難しくなっています。
このように土地に関する記録が正確でないと、土地の管理や取引などさまざまな場面で支障を来す原因となります。
こうした不都合を未然に防ぐためにも、改めて地籍の調査・測量を行い、正確な記録を残す必要があります。

地籍調査の緊急性

  • 地籍調査の着手が遅れるほど、土地境界の調査に必要な記憶(人証)や目印(物証)が失われ、調査は困難となります。このため、できる限り早期に地籍調査を行い、正確な土地情報を残しておくことが必要です。
  • 過去の大規模災害において、被災地の土地境界や権利関係がはっきりしないため、復旧に支障を来したという例がいくつも報告されています。復旧作業を迅速に行うには、土地の権利関係を明確にした現地への復元が可能な地図を整備しておく必要があります。このような観点からも、地籍の整備に早急に取り組むことが重要です。

地籍調査未実施地区のトラブル例

調査にかかわる費用は、国が50%、県が25%、市が25%を負担します。このうち、市負担分の80%は特別交付税の対象経費となるため、市の実質負担は全体の5%となります。
なお、市民の皆さんに費用負担を求めることはありません。

関連サイト

地籍調査について詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。

(注意)上記イラストは、国土交通省地籍整備課の許可を得て掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 地籍調査係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線511
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年02月09日