障がい者活躍推進計画

障がい者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、令和元年12月17日に指針が国において告示されました。これにより国と地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を令和2年4月1日までに作成することとされました。

この指針に基づき、「駒ヶ根市障がい者活躍推進計画」を作成しましたので公表します。

障がい者の任免状況

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)の施行に伴い、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣に通報した任免状況を公表することが義務付けられました。
改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、毎年6月1日現在の障害者の任免状況を公表します。

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更新日:2023年03月01日