令和6年度 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供の除外申請
自衛隊が募集対象者に募集案内を配布するため、個人情報の適切な管理を前提として、自衛隊法に基づき対象者の情報を提供します。ただし、自己の個人情報の提供を望まない場合は、除外申請書を提出することで、自衛隊へ提供する情報から除外します。
資料提供の対象者 |
駒ヶ根市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度中に18歳になる日本国籍の方
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資料提供の内容 | 氏名、住所、生年月日、性別 |
除外申請受付期間 | 3月1日(金曜日)から4月30日(火曜日)まで |
除外申請方法 |
駒ヶ根市役所総務課窓口(本庁舎2階)で申請いただくか、以下の宛先に必要書類を郵送してください。 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 駒ヶ根市役所 総務部 総務課 職員係 |
除外申請をできる方と必要書類
対象者本人 |
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法定代理人 |
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任意代理人 |
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本人確認書類とは
次のいずれかが必要です(有効期限内のものに限る)。
1点の提示でよいもの | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証など |
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2点以上提示が必要なもの | 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など |
郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号と被保険者記号番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。
申請書類
自衛隊への情報提供からの除外申出書 (Wordファイル: 19.0KB)
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、住所、生年月日・性別を防衛大臣に提供することは、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくもので、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、令和5年4月1日から本市の個人情報等の取扱いについて適用される改正個人情報保護法第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。
そのため、提供対象者から除外申し出を受けることで、より市民の皆さんの考えや要望に寄り添った対応を行う中で、引き続き募集対象者情報の提供を実施します。
なお、本市から提供した住民情報については、改正個人情報保護法に基づき、その保有や利用等について適切に取り扱われます。加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、より一層確実な個人情報保護を図ります。
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更新日:2024年01月22日