駒ヶ根市議会議員の請負状況の公表

これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていました。しかし、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、この規制の明確化・緩和がなされ、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、この自治体に対し議員個人による請負が可能となりました。

駒ヶ根市議会では、令和6年6月に「駒ヶ根市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しています。この条例では、議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めていることから、この規定に基づき一覧を公表するものです。

駒ヶ根市議会議員の請負状況

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更新日:2025年07月23日