余裕期間を設定した建設工事の試行導入
駒ヶ根市が発注する建設工事について、柔軟な工期設定などを通じて、受注者の円滑な施工体制の確保等を図るため、余裕期間を設定する工事を試行導入します。
試行開始時期
令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告、通知を行う工事から適用します。
余裕期間制度の概要
用語の意義
工事開始日 | 実際に現場において工事に着手する始期 |
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工事完了日 | 工事の完成期限の終期 |
余裕期間 | 契約の締結の日から工事開始日の前日までの期間 |
実工事期間 | 設計図書等で明示した工事を実施するために要する工期の始期から終期までの間 |
全体工期 | 余裕期間と実工事期間を合計した期間 |
余裕期間の方式
発注者指定方式 | 発注者が工事の開始日を指定する方式 |
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受注者指定方式 | 発注者が指定した工事着手期限までの間において、受注者が工事開始日を指定することができる方式 |
フレックス方式 | 発注者が指定した全体工期の間において、受注者が工事開始日と工事の終期をそれぞれ指定する方式 |

余裕期間の上限
余裕期間は、実工事期間の30パーセント以下とし、60日を超えないものとします。
対象工事
対象工事は、次のいずれかに該当する工事のうち、発注者が必要と認めたものとします。
- 発注者指定方式は、工事の始期が特定されている工事であること。
- 諸条件を考慮して繰越が生じない工事であること。
- 施工上必要な用地が確保されている工事であること。
実施上の留意事項
- 余裕期間設定に伴う積算上の割り増しは行いません。
- 余裕期間中は、技術者の配置は要しないものとします。
- 余裕期間中は、資材の搬入等の工事着手に相当する行為はできません。
- 余裕期間中の現場管理は発注者が行うものとし、受注者は現場に立ち入れないものとします。
契約の手続き等
余裕期間制度の設定
余裕期間制度を設定した工事については、設計書等にその旨を記載します。
契約書類等
- 工事請負契約書に記載する工期は、実工事期間を記載します。
- 契約保証については、全体工期を対象に保証を求めます。
- 現場代理人や主任技術者等届の提出は、契約締結時であること。
- 受注者指定方式とフレックス方式においては、契約締結時に工事開始日報告書を提出します。
- 工事着手届や施工計画書の提出は、工事開始日であること。
- 受注時のコリンズ登録は、工事開始日から10日以内に行うものとし、技術者の従事期間は実工期とすること。
建設工事余裕期間制度試行実施要領
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更新日:2024年03月26日