地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約(契約締結前)
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し、随意契約する案件(シルバー人材センターによる役務の提供、福祉関係施設で製作された物品の買入れ等)について、駒ヶ根市財務規則第119条第2項の規定に基づき、公表します。
現在、公表する情報はありません。
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し、随意契約する案件(シルバー人材センターによる役務の提供、福祉関係施設で製作された物品の買入れ等)について、駒ヶ根市財務規則第119条第2項の規定に基づき、公表します。
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更新日:2020年03月27日