こまがね de 新婚生活スタート応援事業(駒ヶ根市結婚新生活支援事業)
若い世代の結婚を応援するため、結婚してこれから新生活をスタートするために必要な家賃や引越費用、生活家電購入費用等の一部を支援します。
補助対象世帯
令和6年度に新たに補助対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し受理されていること
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 駒ヶ根市に住民票があり5年以上市内に居住する意思のあること
- 自治組合に加入する意思があること(加入することが一般的ではない場合は除く)
補助対象経費
結婚に伴い新生活を始めるにあたって掛かった費用のうち、婚姻届日から申請年度の3月31日までの間に支払った以下の費用です。
- 住宅取得費用(購入又は工事請負契約により支払った費用)
- 住環境等に係る工事費用(リフォームに係る工事契約により支払った費用)
- 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 結婚に伴う引越し費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
- 駒ヶ根市内の店舗で購入した生活用家電に係った費用
(注意)
- 物価高騰対策住宅取得支援事業の受給者は、同事業の対象経費を除く
- 住宅の購入又は住宅の工事に係る契約日は、婚姻日から遡って1年未満であること
- 生活用家電の例:冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、空気清浄機、加湿器、扇風機、ヒーター、電気ストーブ、掃除機、電子レンジ、オーブンレンジ、トースター、 炊飯器、電気圧力鍋、照明機器
補助額
ア 夫婦共に29歳以下の世帯
- 対象経費の1~4の合計金額【上限60万円】
- 対象経費の5の金額【上限10万円】
イ 上記ア以外の世帯
- 対象経費の1~4の合計金額【上限30万円】
- 対象経費の5の金額【上限5万円】
申請方法
婚姻届が受理された日から3月31日までの間で、事業が完了する前までに「駒ヶ根市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添付して提出してください。
添付書類
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の所得証明書・源泉徴収票・確定申告書等、所得を証明する書類
- 無職・無収入申立書兼誓約書(無職・無収入で所得を証明できない場合)
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得費の場合)
- 住宅の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住宅賃借料等の場合)
- 住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
- 運送業者又は引越業者の見積書等の写し(引越費用の場合)
- 家電購入見積書等の写し(家電購入費の場合)
- 返済を確認できる書類(貸与型奨学金を返済した場合)
- 夫婦の市税等完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
婚姻届が受理された年度中に申請し交付決定を受けた額が、補助額の上限額に満たない場合は、上限額から交付決定額を差し引いた金額を上限として、翌年度に限り再度申請することができます。
その場合は「駒ヶ根市結婚新生活支援事業継続補助金交付申請書」に必要書類(上記の4~8,11)を添付して提出してください。
駒ヶ根市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(Wordファイル:25.3KB)
駒ヶ根市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(PDFファイル:160.5KB)
無職・無収入申立書兼誓約書(Wordファイル:14.8KB)
駒ヶ根市結婚新生活支援事業継続補助金交付申請書(Wordファイル:23.8KB)
駒ヶ根市結婚新生活支援事業継続補助金交付申請書(PDFファイル:135.3KB)
駒ヶ根市結婚新生活支援事業金変更交付申請書(Wordファイル:17.7KB)
駒ヶ根市結婚新生活支援事業金変更交付申請書(PDFファイル:63KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画振興課 少子化対策係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線244
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年05月15日