ふるさと納税に関する各種資料公表

令和8年10月からの制度改正の概要と公表の趣旨

総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正で、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。

これに伴い、全国の自治体に対して、主に以下の2点に関して公表することが義務付けられました。

ふるさと納税の募集に要する費用の支払先に係る一覧表

ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先や支払額、支払目的をホームページで公表することが義務付けられました。

寄付金がどのように使われているかを広く公開し、制度運営の透明性を高めることを目的としています。

対象期間
対象期間 令和7年度

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

返礼品が、地場産品基準に適合しているかをより明確に確認・証明することが求められるようになりました。

製造・加工品については価値の過半が市内で生じていることを確認し、その内容を公表することが必要となります。

指定対象期間
指定対象期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
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更新日:2026年09月30日