公の施設の指定管理者制度

公の施設とは

地方自治法の用語で、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされ、市が設置する体育館、グラウンド、福祉施設、文化会館、図書館、都市公園、キャンプセンター、駐車場など、市民の皆さんに利用していただく施設を指します。

制度の概要

従来は、公の施設の管理運営は、市が行うほか、公共的団体や市の出資法人などに限定して管理委託することができる制度(管理委託制度)となっていました。平成15年の地方自治法の改正により「指定管理者制度」が創設され、民間事業者、NPO、地域自治組織など、あらゆる団体が施設の管理運営を行うことができるようになりました。

また、それまで認められていなかった施設の利用許可などの手続きについても指定管理者が行えるようになり、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、民間事業者等の持つノウハウや活力を生かして住民サービスの向上や行政の効率化が図られることとなりました。

市では、この指定管理者制度を平成18年4月から一部の施設で導入しています。

指定管理者に関する法令

各施設の設置条例などは駒ヶ根市例規集でご覧ください。

指定管理者の指定状況

事業評価

指定管理者によって管理運営が行われている公の施設について、管理運営が協定書、仕様書、事業計画書等に従い適正に行われているか、また制度導入の効果が発揮されているかなどについて、毎年度終了後に事業評価を行います。

候補者の選定

 指定管理者の選定は公募によることを原則とし、応募申請のあった団体の中から次の観点などにより総合的に最も適する団体を選定します。

  • 利用者の平等な利用の確保とサービスの向上が図られるものであること。
  • 適切な維持管理と管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
  • 管理を安定して行う人的、物的その他の経営の規模と能力を有していること。

公募をせずに選定する場合

次の項目に当てはまる場合には、公募をせずに特定の団体を選定することができます。

  • その施設の性格、事業の内容、規模などにより、最も効果的かつ効率的に設置の目的を達成することができると認められる団体があるとき。
  • 公募することが適さないと認められるとき。
  • 指定管理者候補者の選定に当たっては、市の選定委員会が審査・選定した案を、市民委員10人による選定審査委員会に示して意見を聴いたうえで、最終的に市が決定します。

選定された指定管理者候補者は、市議会の審査・議決を経て、正式に指定管理者として指定されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政管理係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線212
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2022年05月31日