駒ヶ根市 創業支援等事業計画
駒ヶ根市では、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、国から認定された「特定創業支援等事業」を実施することを通じて、創業される方を支援しています。
創業支援等事業計画
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、駒ヶ根市では「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けています(計画期間は、令和6年3月31日まで)。
駒ヶ根市では、この計画に基づき、駒ヶ根商工会議所や金融機関などと連携して、創業者の皆さんを支援する体制をつくっています(下図)。
継続個別相談支援
創業者の皆さんは、上記計画の中の「継続個別相談支援」として、駒ヶ根商工会議所の経営指導員から相談者のレベルに応じたマンツーマン指導を受けることができ、経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識を習得することができます。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
- 株式会社を設立する際の登録免許税が軽減されます。
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6カ月前から利用することができます(通常は、創業1~2カ月前からが対象)。
- 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げなどの優遇を受けることができます。
特定創業支援等事業で支援を受けた創業者への証明書発行
上記「継続個別相談支援」は、特定創業支援等事業として国から認定されており、1カ月以上にわたって4回以上、経営指導を受けた方は、市に申請いただくと証明書を受け取ることができます。
この証明書を使うことで、創業者の方は、登録免許税の軽減措置や金銭面でのサポートを受けることができます。ご希望の方は、駒ヶ根商工会議所へお問い合わせの上「継続個別相談支援」を受講し、以下の証明書をご提出ください。
対象者
- 創業を行おうとする個人、または創業後5年未満の個人・法人
- 対象の特定創業支援等事業を1カ月以上の期間で4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を身につけた方
有効期限
当該証明書の有効期限は、以下のうち早い日付となります。
- 令和6年3月31日(登録免許税の減免が規定される租税特別措置法の適用期限)
- 創業後5年を経過しない日
証明書様式
特定創業支援事業証明書 (Wordファイル: 21.6KB)
添付資料
申請の際には、上記証明書に加えて、以下の書類を添付してください。
- 開業届の写し(既に開業済みの方)
- 創業計画書・収支計画書(これから開業される方)
相談窓口
創業支援機関窓口 | 電話番号 |
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駒ヶ根商工会議所 経営支援課 |
0265-82-4168 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年02月03日