大規模小売店舗・中規模小売店舗の出店にあたって

駒ヶ根市では、地域社会との調和・良好な生活環境の保全・安全で快適なまちづくりを推進するために、大規模小売店舗・中規模小売店舗が市内に出店する際に、事前の届出によって、市と地域住民が事業計画の概要を把握し、事業者と協議する制度を制定しています(駒ヶ根市大規模小売店舗等の出店に伴う事前協議等に関する指導要綱)。

大規模小売店舗等の事業者の皆さんには、住みよい駒ヶ根市の街づくりのため、本制度へのご理解とご協力をお願いしています。

制度の背景

大規模な小売店舗の出店によって、周辺地域の生活環境に影響を及ぼす可能性があります。店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の出店に際しては、設置者が配慮すべき事項を定めた大規模小売店舗立地法(大店立地法)が施行されていますが、大店立地法の基準面積を超えない中規模の小売店舗についても、近年はその出店によって周辺地域の生活環境等に影響を及ぼす恐れがあります。

店舗を新設する場合

大規模小売店舗・中規模小売店舗を新設する場合(既存店舗の床面積変更により該当することになる場合を含む)は、次に定める日のうち最も早く到来する日までに、出店計画届出書(様式第1号)に、添付書類を添えて届け出てください。

届出日の詳細

大規模小売店舗

  • 大規模小売店舗立地法第5条に規定する大規模小売店舗の新設の届出予定日の3月前
  • 農地法(昭和27年法律第229号)第4条または第5条の規定による許可申請の予定日の3月前
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可申請の予定日の3月前
中規模小売店舗
  • 農地法(昭和27年法律第229号)第4条または第5条の規定による許可申請の予定日の3月前
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可申請の予定日の3月前
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請の予定日の3月前
  • 開店予定日または店舗面積を増加して営業を始める予定日の4月前

 

新設時の主な届出内容

  • 店舗名称、所在地、代表者に関する事項
  • 新設日
  • 店舗設置計画の概要
  • 工事計画の概要
  • 営業計画の概要
  • 駐車場・駐輪場の整備計画、周辺の交通対策
  • 地球環境の保全対策
  • 地域社会への貢献

(添付書類)位置図、建物平面図、建物配置図、駐車場・駐輪場配置図、小売業営業者概要

届出内容に変更があった場合

出店計画届出書(様式第1号)を提出後、届出内容に変更があった場合は、変更事項を届け出てください。なお、変更内容の分かる書類の添付をお願いします。

変更の届出
事業者の名称等の変更の場合

遅滞なく変更届出書(様式第2号)を2部提出してください。

店舗面積を変更する場合

(増加面積により不要の場合有)

変更を行おうとする日の8月前までに、増床変更届出書(様式第3号)を2部提出してください。

近隣住民への周知・説明(住民説明会)

出店計画届出書(様式第1号)・増床変更届出書(様式第3号)を提出する場合には、あらかじめ事業内容を周知し意見を聴取した上で、近隣住民を対象に出店などに関する説明会を実施してください。

【依頼事項】

  • 説明会の時期は、届出の前後2月の間に実施してください。
  • 説明会の周知方法については特に定めておりませんが、地元区長などを通して案内文を回覧するなどの方法により、住民の皆さんへお知らせ願います。なお、時期的な問題など場合によっては、新聞紙への折り込みチラシなどにより広く周知していただくようお願いします。
  • 説明会では、出店に関しての工事、施設の配置・運営に関する事項など、理解を得られるようお願いします。

説明会の報告

上記の説明会実施や近接住民の周知を実施した後は、実施した状況について、速やかに近接住民周知報告書(様式第4号)で報告してください。

店舗を開店した場合

大規模小売店舗等を開店した場合は、開店届出書(様式第5号)を提出してください。

届出に対する協議

届出に対する協議の詳細
市長の助言

届出書・出店の内容などについて市との協議や説明をお願いするとともに、市から助言を行う場合がありますので、あらかじめご承知ください。

商工会議所への通知等

出店計画届出書(様式第1号)または増床変更届出書(様式第3号)の届出・市との協議について、その旨を駒ヶ根商工会議所へ通知しますので、あらかじめご了承ください。

なお、商工会議所において、通知した当該店舗が生活環境の良好な保持を図るうえで、著しく影響を及ぼす恐れがあると認められる場合は、その旨を市長に通知する場合があります。

 

要綱・様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年11月01日