令和7年度駒ヶ根市中小企業人材育成事業助成金

中小企業者が、技術力・経営力の強化を目的として行う人材育成事業に要する経費(研修会や講座等の受講料)を補助します。

補助対象経費

従業員(注1)を技術力・経営力の強化を目的とした人材育成に関する研修会、講座等へ派遣した際に要した受講料(注2)

注1:市内の事業所に在籍する者に限ります。

注2:以下の費用は対象外です。

  • 従業員を派遣する際に要した旅費(人件費、食事代、交通費、宿泊費等)
  • 資格取得を目的とした受験料や登録料
  • 研修を受ける際に必要とする経費で、汎用性の高いもの(被服、PC、文房具等)
  • テクノネット駒ヶ根事業の参加料

補助対象者

以下の要件を全て満たす市内の中小企業者が対象です。(注1)

  1. 中小企業基本法に規定する中小企業者で、市内に事業所(本店又は営業所)を有する法人又は個人事業主。(対象外となる事業者…注2)
  2. 年間を通じて事業を営む者。また受給後も事業を継続する意思がある者。
  3. 市税を滞納していないこと。

(注1)中小企業者とは「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社」または「常時使用する従業の数が300人以下の会社・個人事業主です。

(注2)中小企業者に該当する場合でも、以下1から4に該当する事業者は補助対象者となることはできません。

  1. みなし大企業 
    ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している 中小企業
    イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業
    ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業
  2. 宗教法人または政治団体
  3. 風営法第2条第5項に規定する営業に係る事業を行う者
  4. 暴力団員・暴力団関係者等(駒ヶ根市暴力団排除条例に規定する者)

補助率・補助額

  • 対象となる経費の1/2以内(100円未満切り捨て)
  • 1事業者あたり 上限10万円

(注)同一年度内で、補助金額の限度額(1事業者につき10万円)に達するまで複数回の申請が可能です。 

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)~ 令和8年2月28日(金曜日)まで

(注)予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。

補助金の交付申請に必要な書類

  1. 【様式第1号】駒ヶ根市中小企業人材育成事業補助金交付申請書
  2. 【様式第2号】人材育成事業実施計画概要書
  3. 【様式第3号】誓約書兼同意書
  4. 受講する研修会、講座等の内容がわかる書類
  5. 市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類
    法人:直近の確定申告書及び法人事業概況説明書、登記簿事項証明書の写し など
    個人:直近の確定申告書及び所得税青色申告決算書、営業許可証など
  6. (市内外に複数の事業所を持つ事業者のみ)研修会に参加する者が、市内の事業所に在籍していることがわかる書類

(注) 郵送の場合は、申請内容確認のため担当から連絡させていただきます。

(注)補助金交付決定後に、事業内容に変更が生じた場合は、変更交付申請の手続きが必要です。(申請内容に変更が生じる場合は、速やかにご連絡ください)

実績報告等

対象となる事業が完了したときは、事業完了後30日以内または令和8年3月20日(金曜日)のいずれか早い日までに提出が必要です。

  1. 駒ヶ根市中小企業人材育成事業補助金実績報告書兼交付請求書【様式第6号】(実績報告と請求書が一式になっています。振込先の口座を必ずご記入ください)
  2. 補助事業に要した費用に係る領収書の写し・内訳書
  3. 受講者が補助対象事業を受講したことが確認できる書類等(完了証、修了証。発行されない場合は、所属長が確認した研修レポートの写し等)

(注)実施した事業内容の審査、経費内容の確認(雇用状況、支給等)等により補助金の額を確定した後、精算払いとなります(概算払いはありません)。なお、補助金は経理上、法人税・所得税の課税対象となります。

関係様式

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年05月23日