【令和8年度限り】中小事業者設備投資等支援事業補助金

【令和8年4月1日更新】

原材料費やエネルギーコストの高騰等の厳しい経営環境下において、生産性向上や収益力改善等に積極的に取り組む市内事業者の皆さんを支援するため、自動化や省エネ対策、付加価値向上等の設備投資に係る経費の一部を補助します。

本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しています。

予算額に達し次第、受付終了となります。

(注意)本補助金を活用して、設備投資を行う場合には、着手前(発注・契約前)の申請が必須となります。また、市の審査・交付決定後に、着手可能となります。

交付対象者 

対象者
対象者

以下の要件をすべて満たす市内の中小事業者の方が対象です。

  • 中小企業基本法第2条に規定する、市内に事業所(本店、支店、工場等)を有する法人または個人事業主。
  • 創業後1年を経過しており、今後も事業継続の意思があること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 本補助金で導入する設備等について、国・県等の他の補助金を受けていないこと、または受ける予定がないこと。

【注意】

  • 個人事業主は、市内に住民登録がある方が対象です。
  • 長野県が実施する「エネルギーコスト削減助成金」や「売上高10億円突破支援プロジェクト」等との重複受給はできません。
特記事項

以下に該当される方は、対象外です。

  • 中小企業基本法の「会社」に該当しない、次の事業者の方
    社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)等
  • 学校法人、社会福祉法人が設置する学校、幼稚園、保育園
  • 国、地方公共団体の出資法人
  • 宗教法人、政治団体
  • 暴力団等に関与している方
  • 風営法に規定する性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者

対象事業・対象経費

生産性向上や収益力改善等のために行う「設備・システム等の新規導入」又は「既存設備の更新」であり、次のA~Cのいずれかに該当する設備購入費、設置工事・導入費等が対象です。

対象事業
Aコース 「生産性向上コース(自動化・省力化・DX・業務改善・生産能力向上)」
機械装置、ロボット、システム、ソフトウェア等の購入を含む。
新設・更新可。
Bコース 「エネルギーコスト削減コース(省エネ対策・LED化)」
照明・空調・ボイラー等の更新により、コスト削減が見込めるもの。
新設や発電設備は対象外。
Cコース 「付加価値向上コース(新製品・新技術開発)」
機械装置等の購入のほか、試作に必要な経費、デザイン費、コンサル費等を含む。
新設・更新可。

 

対象経費は、以下のとおりです。詳細は、ページ最下部のQ&Aをご覧ください。

対象経費例
設備購入費 機械・装置・システム・ソフトウェアなど、対象事業の実施に必要な試算の購入にかかる経費。
ただし、リースやサブスクリプションなどの経費は、事業実施期間内に限り対象とする。
設置工事・導入費 設置工事・システム構築など、対象事業の実施に必要な工事や構築作業にかかる経費。
技術支援費 対象事業の実施に必要な専門家の技術指導や操作指導、コンサルティング等にかかる経費。
撤去・処分費 対象事業の実施により不要となった機械等の撤去・処分にかかる経費。
ただし、実績報告時に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)又は家電リサイクル券、フロンガス回収証明書等の添付が必要。
全コース共通の注意事項
申請上の注意事項
  • 申請の際、設備の導入効果について、カタログや試算表等での明示が必要です。
  • また、設備稼働後の導入効果について、実績報告が必要です。
  • 生産性向上や収益力改善等に繋がらない、単純な既存設備の更新や修繕等は対象外です。
  • 市内事業所で行う設備投資のみが対象です。また、更新の場合、同種の更新のみが対象です。
  • 設置後に現地確認や帳簿の確認等をさせていただく場合があります。

補助内容 

補助内容
補助率

対象経費(消費税除く)の2分の1

補助限度額

【Aコース・Cコース】
1事業者あたり上限100万円、下限5万円
ただし、市内に本社のある事業者から全て購入の場合、10%上乗せ(最大110万円)とする。

【Bコース】
1事業者あたり上限50万円、下限5万円
ただし、市内に本社のある事業者から全て購入の場合、10%上乗せ(最大55万円)とする。

注意事項
  • Bコースにおいて50万円を超える事業(対象経費100万円超)を実施される事業者の方は、県エネルギーコスト削減助成金をご活用ください。
  • 1事業者上限額100万円または110万円以内であれば、複数コース選択可。

 

申請期間等

申請期間等
申請期間 令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)必着
事業実施期限 設備設置・支払いが、令和9年2月26日(金曜日)までに完了すること。
実績報告期限 令和9年2月26日(金曜日)

申請方法

以下の書類を商工観光課 工業係へ提出(持参または郵送)してください。

記入の際は、以下の記入例も参考にしてください。

申請書
書類1

駒ヶ根市中小事業者設備投資等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:10.9KB)

交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:75.3KB)

書類2

事業計画書(様式第2号)

事業計画書(様式第2号)(Wordファイル:11.4KB)

事業計画書(様式第2号)(PDFファイル:62.1KB)

記入例(事業計画書、2パターンあり)(PDFファイル:234.1KB)

書類3

収支予算書 兼 経費内訳書(様式第3号)

収支予算書兼経費内訳書(様式第3号)(Wordファイル:10.2KB)

収支予算書兼経費内訳書(様式第3号)(PDFファイル:45.6KB)

記入例(収支予算書兼経費内訳書、2パターンあり)(PDFファイル:134.1KB)

書類4

誓約書兼同意書(様式第4号)

誓約書兼同意書(様式第4号)(Wordファイル:10.1KB)

誓約書兼同意書(様式第4号)(PDFファイル:70.7KB)

書類5

対象経費が確認できる書類の写し(見積書など)

書類6

導入効果の算出根拠が確認できる書類の写し(カタログ、試算表等)

書類7

・設置場所が確認できる書類(平面図と写真)
・更新前の設備の写真(更新の場合のみ)
【注意】実績報告時に、設置後の写真を提出いただき、設置を証明していただきます。

書類3

市内に事業所を有し、事業活動を営んでいることが確認できる書類の写し

【例】直近の確定申告書、登記簿事項証明書等 など

書類4

 市内に住民登録があることを示す書類(個人事業主のみ)

【例】自動車運転免許証の写し など

 

実績報告

申請書
書類1

駒ヶ根市中小事業者設備投資等支援事業補助金実績報告書(様式第7号)

書類2

補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書等)

書類3

設備等の導入後の状況が確認できる写真

書類4

設備の撤去・処分等を確認できる書類(マニフェスト等、撤去した場合のみ)

書類5

請求書(様式第9号)

申請窓口

〒399-4192 駒ヶ根市赤須町20番1号

駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係

チラシ・Q&A

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2026年04月01日