【事業者向け】駒ヶ根市 電気料金高騰対策事業者応援事業

【令和7年10月1日更新】

市では、エネルギーコスト高騰の影響を受けている市内中小事業者の皆さんの負担軽減と事業継続を支援するため、市内事業所で事業活動に要した電気使用量に応じて、応援金を交付します。

交付対象者 

対象者
対象者

以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者の方が対象です。

  • 中小企業基本法第2条に規定する、市内に事業所(本店、支店、工場等)を有する法人または個人事業主。
  • 令和7年4月~9月使用分のうち、いずれかの月の電気使用量(kWh)が1,500kwh以上であること。
  • 創業後1年を経過しており、今後も事業継続の意思があること。
  • 市税等の滞納がないこと。

【注意】

  • 個人事業主は、市内に住民登録がある方が対象です。
注意事項

以下に該当される方は、対象外となります。

  • 中小企業基本法の「会社」に該当しない、次の事業者の方
    社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)等
  • 学校法人、社会福祉法人が設置する学校、幼稚園、保育園
  • 国、地方公共団体の出資法人
  • 宗教法人、政治団体
  • 暴力団等に関与している方
  • 風営法に規定する性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
  • 令和7年度中に駒ヶ根市の他の物価高騰対策に係る補助金等の交付を受けている方

応援金

応援金額=月電気使用量(kWh)×2円×6カ月分 (千円未満切り捨て)

【注意】

  • 月電気使用量は、令和7年4月使用分から令和7年9月使用分(6カ月)のうち、いずれかの月の使用量を使用して算定してください。
  • 同一事業者に対する応援金の上限額は50万円で、交付は一回限りです。

その他の注意事項

  • 本社が駒ヶ根市外の場合でも、駒ヶ根市内に事業所があれば申請可能です。ただし、対象となる電気使用量は、市内事業所分のみです。
  • 同一事業者で、市内に複数事業所がある場合、電気使用量の合算が可能です。
  • 事務所(店舗)等が自宅と兼ねている場合は、確定申告に事業費として計上する部分のみが対象となります。その場合の按分方法は、確定申告と同じ割合としてください。
  • フランチャイズ契約等により、電気料金の取り扱いに別の定めがある場合は、市内店舗等において実際に負担する部分のみが対象となります。
  • 自家発電設備等で発電された電力量が含まれるときは、電力使用量から除いてください。

申請期間

令和7年10月1日(水曜日)~ 12月26日(金曜日)必着

申請方法

以下の書類を商工観光課 工業係へ提出(持参または郵送)してください。

記入の際は、以下の記入例も参考にしてください。

申請書
書類1

駒ヶ根市電気料金高騰対策事業者応援金交付申請書(様式第1号)

申請書(Wordファイル:26.6KB)、申請書(PDFファイル:99.3KB

記入例(PDFファイル:109KB)

書類2

誓約書兼同意書(様式第2号)

Wordファイル:25KBPDFファイル:94.4KB

書類3

営んでいる主たる事業の業種と、申請する事業所の所在地を示す書類

【例】

法人:(例1)直近の確定申告書+法人事業概況説明書、(例2)登記簿事項証明書等
個人:(例1)直近の確定申告書、(例2)所得税青色申告決算書、(例3)営業許可証 など

【注意】複数事業所を合算して申請する場合、各事業所の所在地が分かること。

書類4

 市内に住民登録があることを示す書類(個人事業主のみ)

【例】自動車運転免許証の写し など

書類5

申請根拠とした電気使用量及び電気料金を示す書類(市内事業所分)

【例】電力会社発行の「電気使用量のお知らせ」「電気使用量・電気料金実績表」、「WEB明細」の写し など

【注意】応援金算定に使用した該当月分のみの提出で問題ありません。

書類6

応援金振込口座を確認できる書類

【例】通帳の写し など(当座の場合、金融機関や口座番号等がわかるもの)

【注意】申請者と同一名義の口座とし、法人は代表者等の個人名義の口座不可。

 

申請窓口

〒399-4192 駒ヶ根市赤須町20番1号

駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係

チラシ・Q&A

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 工業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線434
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年10月01日