令和5年度 こまがね飲食店応援チケット 取扱事業者募集
令和6年3月6日更新
市と駒ヶ根商工会議所では、コロナ禍による生活様式の変化(飲み会文化の減少)や物価高の影響を受けている市内飲食店の需要回復を図るため、令和6年2月下旬から「飲食店応援チケット」の発行・販売を予定しています。
取り扱いを希望する事業者の方は、以下の方法で、ご登録ください。
応援チケットの概要
発行内容 |
登録された飲食店で利用可能な7,000円分(1,000円券×7枚)のチケットを、5,000円で販売。 (注意)今回は「紙」の販売のみで、電子チケットの販売はありません。 |
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発行総数 |
11,000セット(購入上限は、一人6セットまで) |
販売対象 |
平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた駒ヶ根市内に住民登録のある方 |
購入申込 |
Web申込フォーム または 官製はがき |
利用期限 |
令和6年8月31日(土曜日) |
応援チケットの利用単位
応援チケットの利用単位は、1,000円となります。お釣りは出ません。
応援チケットの利用対象とならないもの
法律の定めなどにより、以下のものは利用対象外となり、応援チケットは利用できません。なお、今回は飲食店での利用となりますが、念のため記載しています。
- 国や地方公共団体等への支払い(税金・水道等の公共料金)
- 換金性の高いものの購入(有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等)や、電子マネーへのチャージ
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い、金融商品(株券、先物、保険、宝くじ等)の購入
- たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
- 娯楽施設への支払い
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者への支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、事業の趣旨にそぐわないもの
事業者の登録資格
以下「条件1」「条件2」の両方を満たす事業者が対象です。
条件1 |
以下1,2のいずれかに該当すること。
(注意)
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条件2 |
主たる事業(業種)が、以下1,2のいずれかに該当すること。
(注意)
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換金方法
口座振り込み(週1回)。「使用済み応援チケット」と「換金依頼書」を駒ヶ根商工会議所へ持ち込んでください。
事業者の費用負担
今回の応援チケットの取り扱いに関して、事業者の費用負担はありません。
取扱事業者の登録手数料・換金手数料も無料です。
登録方法
以下の登録申請書に必要事項を記入のうえ、市商工観光課へ提出してください。
事業者登録の申請期限
令和6年1月5日(金曜日)
(注意)上記期間後も随時受け付けますが、期限後に申請された場合は、新聞折込チラシへの掲載等が間に合わない可能性があります。
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更新日:2024年03月06日