【受付終了】商店街が実施する街路灯等の省エネ対策支援(駒ヶ根市商店街街路灯等省エネルギー対策支援事業補助金)

【令和6年3月11日更新】

【3月11日更新内容】

3月8日をもって受付を終了しました。

エネルギー価格の高騰などの影響を受けている商店街等の負担軽減を図るため、商店街等が維持管理する街路灯等設備の省エネルギー対策に必要な経費の一部を支援します。

本事業の活用を希望される商店街等の皆さんは、事前に商工観光課へご相談ください。

補助対象事業者

以下のいずれかに該当する市内の団体が対象です。

  • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に基づき組織された商店街振興組合
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年第181号)に基づき組織された事業協同組合
  • 商業者で組織された任意団体(共同して事業活動を行うための規約等を制定し、資金や財産の管理等を適正に実施している任意に組織された団体)

補助対象事業

  • 蛍光灯等からLED器具への変更
  • 既設LED器具の更新(取替)

(注意)更新のみが対象。新設は対象外。 

補助率・補助上限額

補助対象経費の10分の9、上限500万円(1,000円未満切り捨て)

申請期限

令和6年3月8日(金曜日)

(注意)対象設備の設置・支払い・実績報告が、令和6年5月17日(金曜日)までに完了するものに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商業係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線431
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年03月11日