令和5年度森林環境譲与税の使途
適切な森林の整備を進めることは、地球温暖化防止や災害防止、国土保全、水源かん養等の森林が有するさまざまな公益的機能を高めることにつながります。その恩恵は私たち一人一人が広く受けるものです。しかし、森林整備を進める中で、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足などが大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、私たち一人一人が等しく負担を分かち合って地域の森林を支える仕組みとして、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から市町村・都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
開始時期 | 森林環境税の課税に先行して令和元年度から譲与 |
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譲与基準 | 環境譲与税に相当する額に対して、人工林面積、林業就業者数、人口等の定められた基準で案分し譲与 |
森林環境譲与税の使途
当市における令和5年度の森林環境譲与税の使途は、以下のPDFファイルをご覧ください。
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更新日:2024年12月06日