農業者年金に加入を

農業者年金制度は、他の公的年金制度と同様に「老後生活の安定・福祉の向上」を図り、年金事業を通じた農業政策上の目的を併せ持っています。後継者や農業経営に参画している方は農業者年金に加入しましょう。

メリット

  • 積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢化時代に強い制度です。
  • 加入・脱退がいつでもできます。
    (注意)ただし、脱退一時金は無く、将来運用収益も含めて年金としての支給となります。
  • 保険料の額は、2万円から6万7千円まで1,000円刻みで自由に選択できます。収入に見合った掛け金設定で、無理なく、いつでも見直すことができます。
  • その年に支払った保険料全額が、所得税・市民税の社会保険料控除の対象になります。
  • 終身年金で80歳までの保証付きです。仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった年金額が、死亡一時金として遺族に支払われます。
  • 農業者年金にしか認められていない国からの保険料助成金があります。次の表をご覧ください。
保険料の補助対象者と国庫補助額
政策支援区分 保険料助成を受けられる者の要件 35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円 6,000円
2 認定就農者で青色申告者 10,000円 6,000円
3 上記の1または2の者と家族経営協定を締結し,経営に参画している配偶者または後継者 10,000円 6,000円
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円 4,000円
5 35歳まで(25歳未満の後継者の場合は,10年以内に1の者となることを約束)に1の者となることを約束した後継者 6,000円

詳細は次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農業委員会事務局

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線412
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年08月16日