利用権設定等促進事業の廃止

農地の貸借方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化推進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止となります。

令和7年4月以降の農地貸借

  • 農地バンクを通じた貸借(農地中間管理事業)
  • 農地法第3条に基づく申請
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農林課 農業委員会事務局

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長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
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ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年04月01日