利用権設定等促進事業の廃止 農地の貸借方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化推進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止となります。 令和7年4月以降の農地貸借 農地バンクを通じた貸借(農地中間管理事業) 農地法第3条に基づく申請 この記事に関するお問い合わせ先 農林課 農業委員会事務局〒399-4192長野県駒ヶ根市赤須町20番1号電話 0265-83-2111(代表) 内線412ファックス 0265-83-1278お問い合わせフォームはこちら 更新日:2024年04月01日
更新日:2024年04月01日