農業共済の「収入保険」

近年の度重なる自然災害の増加や新型コロナウイルス感染症拡大による作物の価格低下など、農業者の経営努力では避けられないさまざまなリスクに対して、自ら備えることが経営の安定を図る上で大変重要となってきています。

この機会に農業共済の「収入保険」に加入しませんか。

詳細は、次のパンフレットやホームページでもご覧いただけます。

対象者

  • 令和5年1月1日~令和8年12月31日までの間を保険責任開始日とする収入保険に加入した者
  • 駒ヶ根市に住所を有する者
  • 青色申告を行っている農業者(個人・法人)
  • 収入保険制度に加入できる農業者の方は、原則として5年間青色申告を行っていることが条件となっていますが、申請時に1年分の青色申告の実績があれば加入することができます。
  • 市税等に滞納がない者

(注意)青色申告を始める方は、該当年3月15日までに税務署に青色申告承認申請書をすれば、その年分の所得から青色申告を行うことができます。

保険対象期間

  • 個人経営の方は1月~12月。法人経営の方は事業年度の1年間です。
  • 加入申請受付は、保険期間の開始3カ月前からです。

補償内容

保険期間の収入(農産物の販売収入)が基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を上限に補填されます。

  • 基準収入は、過去5年間の平均収入(5中5)を基本に、保険期間の営農計画も考慮して設定(規模拡大など上方修正)します。
  • 毎年の農産物(自ら生産したもの)の販売収入は、青色申告決算書等で整理します。
  • 農産物の販売収入には、精米などの簡易な加工品の販売収入も含みます。
  • 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は対象外です。
  • 収入保険と、農業共済、ナラシ対策などの類似制度は、どちらかを選択して加入します。

市の支援内容

  • 初めての申請者は、保険料(積立金・付加保険料は除く)の50%
  • 2回目、3回目の申請者は、保険料(積立金・付加保険料は除く)の30%

それぞれ、支援金に100円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとします。

支援金の交付は3回を限度とします。

補助内容
区分 補助率
収入保険加入1回目 10分の5
収入保険加入2回目 10分の3
収入保険加入3回目 10分の3

 

申請方法

申請者は、支援金を受けようとする年度の3月31日までに次の申請書を農林課へ提出してください。

  1. 駒ヶ根市農業経営収入保険加入促進支援金交付申請書(様式第1号)
  2. 農業経営収入保険 保険料及び積立金通知書
  3. 誓約書及び同意書(様式第2号)
  4. 振込先の通帳等の写し

相談窓口

収入保険の詳しい補償内容、加入方法などは、農業共済組合の相談窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先
長野県農業共済 上伊那支所 電話 0265-73-2221
この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年02月01日