飼養に係る衛生管理状況などの定期報告
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)が平成23年10月1日に完全施行されました。これに伴い、家畜飼養者が遵守すべき飼養衛生管理基準についても見直され、毎年2月1日現在の家畜の飼養状況を、都道府県知事に報告することが義務付けられました。
(注意)対象家畜の飼養者は飼養頭羽数の基準により、報告事項が異なります。
対象家畜と報告期限
対象家畜 | 報告期限 |
---|---|
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう | 毎年2月 |
飼養頭羽数の基準
対象家畜 | 頭羽数 |
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牛、水牛、馬 | 1頭 |
鹿、めん羊、山羊、豚、猪 | 5頭 |
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 | 99羽 |
だちょう | 9羽 |
飼養頭羽数が基準を超える場合の報告事項
毎年2月1日時点の次の事項を報告してください。
- 飼養している家畜の種類と頭羽数
- 畜舎とふ卵舎の数
- 飼養衛生管理基準の遵守状況
- 飼養衛生管理基準を遵守する措置の状況
(注意)報告書の様式については、伊那家畜保健衛生所へお問い合わせください。
飼養頭羽数が基準以下の場合の報告事項
毎年2月1日時点の次の事項を報告してください。
- 飼養している家畜の種類と頭羽数
報告・問い合わせ先
受け付け | 伊那家畜保健衛生所 |
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住所 | 郵便番号396-0026 長野県伊那市西町5764 |
電話 | 0265-72-2782 |
ファックス | 0265-72-2765 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年08月16日