駒ヶ根市農振除外に関するガイドライン
通常の農振除外の手続きに加え、500平方メートル以上の太陽光発電施設を設置する場合の農振除外手続きについてガイドラインを策定しています。
事業説明会の開催
太陽光発電施設の設置を目的とした農振除外の申請をする前に、近隣農地の所有者、耕作者、営農組合、水利組合、発電施設用地境界から100メートルの範囲を含む区、自治会等の住民に対し、事業説明会を開催してください。
追加書類の提出
通常の必要書類に加え、以下の書類を申請書に添付してください。
- 事業計画者(会社)の概要書
- 排水計画書(雨水流量計算書、排水路配置図)
- 管理計画書(除草、安全対策など)
- 事業説明会の経過などを記録した会議録(出された意見、回答等を詳細に記録したもの)
- 当該地域の営農組合、水利組合、区または自治会などの意見書
さらに詳しい情報は、以下のファイルをご確認ください。
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更新日:2025年03月18日