中山間地域等直接支払制度

1 概要

中山間地域は食料生産とともに国土の保全、良好な景観形成などの多面的な機能を担っていますが、平地に比べ生産条件が厳しく、高齢化の進行や農業者の減少により、耕作放棄の発生や多面的機能の低下が心配されています。

この制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。

農業者等が中心となって農道・水路の維持管理、担い手の育成等を行う事により、農用地が持つ多面的機能が確保され効果的に発揮されることを目的とします。

2 対象地域

  1. 特定農山村法、山村振興法、過疎法等の法律で指定された地域(法指定地域)
  2. 上記1に準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域

3 対象農用地

対象地域内の農振農用地区域内の農用地で、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地

4 対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

5 交付単価及び傾斜要件

交付単価(体制整備単価)及び傾斜要件一覧表

地目

区分

交付単価【体制整備単価】(円/10a)

急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15°以上) 11,500
緩傾斜(8°以上) 3,500

(注釈)協定の活動内容によっては、別の単価が適用されたり、所定額が加算される場合があります。

6 交付金の使途

交付金は協定参加者の取り決めにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

7 実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、駒ヶ根市における中山間地域等直接支払交付金の実施状況について公表します。

8 関連

制度に関する詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
農林課 農政係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線415
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年08月05日