産前産後期間の国民健康保険税の軽減

子育て世代の負担軽減・次世代育成支援等の観点から、令和5年11月以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を軽減します。

対象となる方

令和5年11月以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

(注意)妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産を含む)

減免対象となる保険税

出産される方の産前産後期間の所得割額と均等割額

減免対象期間

  • 単胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間
  • 多胎妊娠の場合:出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間

(注意1)令和5年度については令和6年1月以降の分から減免対象となります。例えば、令和5年11月に出産された場合、減免対象は令和6年1月の1カ月のみです。

(注意2)産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません、また既に限度額に達している場合は軽減にならない場合もあります。

(注意3)保険税が軽減され、過納となった場合は還付されます。

届出に必要な書類

  • 届出書(以下のファイルをダウンロードしてご利用ください)
  • 出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの(母子健康手帳など)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

届出方法

窓口または郵送にて届出を行ってください。出産予定日の6カ月前から届出可能です。

届出先

税務課市民税係、または市民課国保医療係

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2023年12月29日