新型コロナウィルスの影響による法人市民税の申告・納付期限の延長

新型コロナウイルスの影響により、本来の期限までに申告・納付を行うことが困難な法人に対して、国税庁における取り扱いを踏まえ、個別に申告期限等を延長します。

この場合、申告期限と納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

申告・納付期限

延長申請理由がやんだ日から、2カ月以内。

申請方法

「申告等の期限延長申請書」に法人税(国税)申告で提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を添付して申請してください。

お願い

市では、申告書の提出が一定期間確認できない法人に対し、申告書の提出をお願いする文章を送付しています。そのため、今回の新型コロナウイルスの影響により、申告・納付等の延長を希望される場合は、提出状況の把握のため、税務課市民税係までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2024年02月08日