新型コロナウィルスの影響による法人市民税の申告・納付期限の延長【6月12日更新】

新型コロナウイルスの影響により、本来の期限までに申告・納付を行うことが困難な法人に対して、国税庁における取り扱いを踏まえ、個別に申告期限等を延長します。

この場合、申告期限と納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

申告・納付期限

延長申請理由がやんだ日から、2カ月以内。

申請方法

以下の方法により、所轄税務署に提出した申告期限延長申請が記載された申告書等の写しを添付して申請をしてください。

申請方法
申告書等に記載する場合 申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、添付書類と併せて提出してください。
申請書による場合 「申告等の期限延長申請書」を添付書類と併せて、提出してください。

 

お願い

市では、申告書の提出が一定期間確認できない法人に対し、申告書の提出をお願いする文章を送付しています。そのため、今回の新型コロナウイルスの影響により、申告・納付等の延長を希望される場合は、提出状況の把握のため、税務課市民税係までご連絡ください。

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線275
ファックス 0265-83-4348​​​​​​​
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更新日:2020年06月12日