空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり、一定の要件を満たす場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。

(相続した相続人が3人以上いる場合は、2,000万円の控除)

制度のイメージ

特別控除の主な対象要件

特別控除は、主に、次の要件を満たす場合が対象となります。

主な対象要件

1

被相続人が、相続直前まで家屋に居住していたこと(注釈1)

2

譲渡日が、相続日から数えて3年を経過する日の属する年の12月31日までであること

3

譲渡日が、特別控除の期限である令和9年12月31日までであること(注釈2)

(注釈1)税制改正により、被相続人が相続直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となります(平成31年4月1日以降の譲渡が対象)。

(注釈2)令和5年税制改正による拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

その他の対象要件

その他にもいくつか要件があります。以下のチェックシートし従い設問に答えていくと、要件を満たしているかどうか確認ができます。

詳しくは国土交通省、国税庁等のホームページをご確認ください。

チェックシート1
チェックシート2

被相続人居住用家屋等確認書の発行

以上の要件を満たし、市内に所在する相続空き家または敷地等で、それらを譲渡してこの特例措置の適用を受ける場合には「被相続人居住用家屋等確認書」を市で発行します。

次の申請書をダウンロードし、必要書類を添付して都市計画課 景観建築係までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 景観建築係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線524
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年02月07日