長野県県民交通災害共済見舞金の請求手続き

見舞金が支給される事故の種類

日本国内で発生した次の事故が見舞金の対象となります。

  • 道路上を運行中の自転車、バイク、自動車等による衝突、転落、接触等の交通事故
  • 運行中の電車や航行中の飛行機、船舶による事故

見舞金請求の期限

見舞金の請求期限は交通事故発生の日から起算して2年以内です。また、見舞金の対象は交通事故から1年以内の治療です。入院や通院された日数に応じて見舞金をお支払いします。

請求時に必要な書類

  • 見舞金請求書(市役所危機管理課にあります)
  • 会員証兼領収書 (注意)事故日の当該年度のもの
  • 人身事故扱いの交通事故証明書
    (注意)事故を証明する書類が交通事故申立書の場合、物件事故扱いの事故証明書の場合は見舞金の金額に上限があります。
  • 医師の診断書(入通院日がわかるもの)
  • 見舞金受取人名義の振込口座のわかるもの
  • 印鑑

見舞金請求書は、長野県民交通災害共済のホームページから入手することができます。

交通事故に遭ったら

万が一、交通事故に遭われた場合は、危機管理課消防交通安全係にご連絡ください。見舞金の請求手続きを説明します。

この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 消防交通安全係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線222
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2023年11月07日