【地縁による団体】認可の申請方法
申請の前に
あくまで団体の自主的な判断により行われるもので、団体の総会において認可の申請をする旨の決定を行う必要があります。決定には総会の議決が必要です。理事会などの代表者の決定では申請ができません。
また、申請書類作成上必要な決定(規約の決定、地域・構成員の確定、資産の確定など)も総会で決定する必要があります。
申請
地縁団体の代表者が市長に対して申請します。認可手数料等は必要ありません。
申請書類
No | 手続き | 申請書類 |
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1 | 認可申請書 | 認可申請書(Excelブック:28.5KB) |
2 | 規約(詳細は以下リンク) 規約 |
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3 | 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 |
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4 | 構成員の名簿 |
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5 | 保有資産目録または保有資産予定目録 | 保有財産資産目録(ワード:45KB) 該当資産の登記簿謄本を添付 |
6 | 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 |
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7 | 申請者が代表者であることを証する書類 |
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8 | その他 |
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注意事項
- 申請にあたっては、上部団体等(自治組合の場合は区など)と必ず調整を行ってから認可申請をしてください(土地等の名義について後日問題が生じないようにしてください)。
- 必要書類については、総会等により承認を経たもの(規約等)でなければならないものがありますので注意してください。
- 申請(提出)書類が差替え等になる場合が考えられますので、概ね書類の準備が整い総会等へ提出される前に、ご相談をお願いします。
告示事項・規約を変更した場合
認可された地縁団体は、告示事項(代表者の氏名及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、市長へ届け出なければなりません。変更申請に添付する書類については、別に必要な場合がありますのであらかじめご相談ください。
特に、規約を変更する場合、変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ効力を発しませんのでご留意ください。
1.告示事項を変更した場合の申請書
2.規約を変更した場合の申請書
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総務課 自治組織創生室
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線211
ファックス 0265-83-4348
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更新日:2024年06月18日