【地縁による団体】認可後の手続き
告示
地縁団体の認可を行った場合は、地方自治法施行規則第19条第1号に定めるとおり告示します。告示事項に変更のあった地縁団体は、「告示事項変更届出書」に変更があった旨を証する書類を添付して届け出なければなりません。
規約変更を伴う場合
地方自治法第260条の2第15項で民法第38条が準用されているため、規約変更の認可を得た後に告示事項の変更届出が行われることとなります。
「規約変更認可申請書」に、規約変更の内容・理由を記載した書類や当該規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会会議録の写し)を添付してください。
証明書の交付
どなたでもも証明書の交付を請求できます。これは法人と同様(注釈1)としたもので、「証明書交付請求書」により請求します。
証明書の交付は、告示事項を記載した地縁団体台帳の写し(注釈2)によります。
証明書の交付手数料 | 1通300円 |
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(注釈1)法務局において法人登記を行い、何人にもその登記簿の閲覧を認め、また登記簿の謄本を交付することにより、取引の安全に寄与していること
(注釈2)末尾に地方自治法の規定に基づき作成した原本と相違ない旨の記載が必要です。
地縁団体の位置付け
地縁団体は、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を保有するため、市長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し義務を負うこととなります。これは、公益法人等とみなされ法律上の権利義務の主体となることを意味するものです。
認可を受けた地縁団体は、公共団体その他の行政組織の一部なのではなく、住民により任意的に組織された団体であり、法人格(公益法人等とみなされる)を取得したことにより、法人に関する基本法たる民法の所要の規定が準用されます。
しかし、民法第67条は準用されず市長には一般的監督権限はありません。
地縁団体への課税等
税目 | 詳細税目 | 認可後の地縁団体 |
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国税 | 法人税(法人臨時特別税含む) | 収益事業があれば課税 |
国税 | 消費税 | 収益事業があれば課税 |
国税 | 所得税(利子及び配当所得等) | 収益事業があれば課税 |
国税 | 登録免許税 | 課税(評価額の25/1000) |
国税 | 印紙税 | 課税 |
県税 | 法人県民税 | 収益事業が無くても均等割課税【減免あり】 |
県税 | 法人事業税 | 収益事業のみ課税 |
県税 | 事業所税 | 収益事業のみ課税 |
県税 | 不動産取得税 | 取得があれば課税 |
市税 | 法人市民税 | 収益事業が無くても均等割課税【減免あり】 |
市税 | 固定資産税 | 課税【集会所等は減免あり】 |
市税 | 都市計画税 | 課税【集会所等は減免あり】 |
土地等の所有権移転登記
地縁団体として認可される前は代表者名義で登記していた土地等を、地縁団体名義に所有権移転の登記をする場合。
- 登記原因は、委任の終了
- 移転の日付は、市町村長の認可の日
- 添付書類の地縁団体の住所証明及び代表者の資格証明は、市町村長の交付する証明書を使用する。
認可の取消・団体の解散等
地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条により、次の場合に法人として解散することとなり、破産または精算手続きに入ります。
- 規約に定める解散事由の発生
- 破産
- 地方自治法第260条の2第14項の規定に基づく認可の取消
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総務課 自治組織創生室
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長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
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ファックス 0265-83-4348
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更新日:2024年06月18日