犬の登録等の手続き
犬を飼う場合は、狂犬病予防法の規定に基づき、自治体へ届出をして、交付された鑑札を装着しておくことが義務付けられています。
犬が逃げてしまっても、鑑札をつけていれば、すぐに飼い主を見つけられます。
犬と安心、安全な暮らしをするためにも、犬の登録の届出は必ず行ってください。
新規登録
犬を飼い始めて30日以内(子犬は生後90日経過した日から30日以内)に登録してください。新規登録は、犬の生涯に一度だけです。
登録申請時に、鑑札を交付します。犬の首輪などに装着してください
登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
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登録申請窓口 |
市役所生活環境課、中沢支所・東伊那支所 |
鑑札の再発行
鑑札を紛失してしまった場合、再発行を受けてください。
1件につき、1,600円の手数料がかかります。
犬の転入
他自治体で犬の登録をしてあり、転入、譲渡などで市内で飼われる場合には、前自治体で交付された鑑札を持参し、以下の窓口で手続きをしてください。駒ヶ根市の鑑札と交換します。
また、前自治体の鑑札を紛失した場合には、有償で鑑札の再発行を行います。
転入(鑑札あり、鑑札の交換) | 0円 |
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転入(鑑札なし、鑑札の再発行) | 1,600円 |
取り扱い窓口 | 市役所生活環境課、中沢・東伊那支所 |
犬の転出
駒ヶ根市での手続きは不要です。転出先の市町村で、登録手続きをしてください。
犬が死亡した場合
犬が死亡した場合は、市役所生活環境課、中沢・東伊那支所、駒ヶ根駅市民サービスコーナーで犬の死亡届を提出してください。
また、電話での届出も受け付けてします。市役所生活環境課までご連絡ください。
注射済票の再発行
狂犬病の予防注射済票を紛失した場合、再発行手続きを行ってください。1件につき340円の手数料がかかります。
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更新日:2020年02月28日