狂犬病予防注射の制度が変わります
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が改正され、3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種しても、翌年度の注射済票の交付を受けることができなくなります。
令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに注射した場合に交付されます。
また、年間を通して接種ができるよう、取り扱いが変更されることになりました。
【変更点1】接種時期と交付される注射済票の年度
特に3月2日から3月31日に予防注射を接種している飼い主の方はご注意ください。
| これまで |
3月2日から3月31日までに注射した場合
翌年度の注射済票を交付する
【例】令和8年3月2日に注射した場合、翌年度の令和8年度の注射済票を交付 |
|---|---|
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改正後
令和9年3月2日以降
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令和9年3月2日から3月31日までに注射した場合
令和8年度(注射を実施した年度)の注射済票を交付する
令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日以降に注射した場合に交付されます。 |
【変更点2】狂犬病予防注射の接種時期
| これまで | 毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならない |
|---|---|
|
改正後
令和9年3月2日以降
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通年での接種が可能(4月から3月)
年1回の狂犬病注射の接種義務は変わりません。
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更新日:2026年10月19日