振動規制法関係の届出
特定施設
指定地域(注釈1)内において工場または事業場に特定施設(注釈2)を新規に設置する場合、現に設置されていて変更が生じた場合などは届出が必要になります。
- (注釈1)指定地域とは、特定工場等(特定施設を設置する工場または事業場をいう)から発生する騒音や特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域をいい、長野県知事(市の区域内の地域については、市長)が指定します。駒ヶ根市では、都市計画法により定められた用途地域が該当します。
- (注釈2)特定施設とは、工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設として政令で定めるものをいいます。
特定建設作業
特定建設作業(注釈3)を伴う建設工事を施工する場合には、特定建設作業開始日の7日前までに届出が必要になります。
- (注釈3)特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業として政令で定めるものをいいます。
届出書など様式
届出の種類や提出期限などは以下のとおりです。届出書様式は以下のファイルからダウンロードしてご使用ください。
手続対象者 | 届出書様式 | 提出時期 |
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指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする者 | 工事の開始の日の30日前まで | |
指定地域内において工場、事業場に特定施設を設置している者等 | 該当事項が発生した日から30日以内 | |
特定施設の設置の届出をした者で、特定施設の数・使用の方法の変更をしようとする者 | 当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで | |
特定施設の設置の届出をした者で、振動防止の方法の変更をしようとする者 | 当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで | |
特定施設の設置や特定施設設置者の届出をした者で、氏名などの変更をした者 | 届出事項の変更があったとき、その日から30日以内 | |
特定施設の設置や特定施設設置者の届出をした者で、特定施設のすべての使用を廃止した者 | 使用を廃止したとき、その日から30日以内 | |
特定施設の設置の届出をした者の地位を承継した者 | 承継があった日から30日以内 | |
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者 | 当該特定建設作業の開始の日の7日前まで。 ただし非常事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は速やかに。 |
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振動規制法の届出書の各欄に掲げる事項をフレキシブルディスクにより届出をする者 | 書面による届出と同じ |
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更新日:2021年04月01日