住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記
令和元年11月5日から本人の申出により住民票、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)を併記することができる制度が始まりました。
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに併記した上で、マイナンバーカードと公的個人認証サービスの署名用電子証明書に記載し、旧氏を公証することができます。
手続きに必要なもの
- 旧氏が記載されている戸籍から現在の氏につながるまでの戸籍謄本
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等官公署発行の顔写真入りの証明は1種類、それ以外の場合は、保険証・年金手帳などの本人の確認ができるもの2種類)
注意事項
- 登録できる旧氏は、1人1つのみです。
- 旧氏登録すると住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書など旧氏が記載される証明書の全てに現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
- 初めて旧氏を併記する場合は、過去に称した氏の中から1つを選びます。
- 一度記載された旧氏は、婚姻等により氏が変更となったり、住所を移動した場合も引き続き併記され、申請により削除もできます。
参考
詳しくは、以下の総務省ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2019年11月08日