住民票などを代理人が取得した際の本人通知制度

本人通知制度とは

本人通知制度は、住民票の写し等の証明書を、本人から委任を受けた代理人(委任状を持参)に交付した場合に、本人にその事実を通知する制度です。委任状の偽造等による住民票の写し等の不正請求や、不正取得を抑止することを目的とします。

本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票に記載をした事項に関する証明書
  • 戸籍の附表の写し
  • 消除された住民票の写し
  • 消除された住民票に記載をした事項に関する証明書
  • 消除された戸籍の附表の写し
  • 戸籍の謄本や抄本
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 除かれた戸籍の謄本や抄本
  • 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 磁気ディスクをもって調製された戸籍や、除かれた戸籍に記録されている事項の全部や一部を証明した書面

通知する内容

委任状を用いた申請に対して交付した事例のうち、任意の方法により抽出したものについて、次の事項を本人に通知します。

  • 交付した年月日
  • 交付したものの種別
  • 交付した通数

本人通知制度の流れ

  1. 委任者である本人は、代理人に住民票の写し等の証明書の取得を委任します(委任状を作成)。
  2. 代理人は、交付申請書を記入し、委任状と併せて市の窓口に交付申請をします。
  3. 市は、申請書及び委任状の内容を確認したうえで、証明書を交付します。
  4. 本人は、委任した代理人から証明書を受け取ります。
  5. 市は、任意の方法により抽出したものについて、交付した事実を「住民票の写し等交付通知書」の送付にて本人に通知します。
  6. 委任した事実に覚えがない等の場合は、委任者本人は、駒ヶ根市個人情報保護条例に基づき、市に情報開示請求をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年08月17日