外国人住民の住民基本台帳制度

外国人住民にも住民票が作成されました

平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変更されます。これにより、日本人と同様に外国人住民も住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票の写しが発行可能となります。

住民票の作成対象となる人

短期滞在などを除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人で住所を有する人について住民票が作成されました。

住民票の作成対象者の詳細
対象者 対象者の内容
中長期在留者(在留カード交付対象者) 入管法上の在留資格を持つ中長期的に在留する外国人で、3カ月以下の滞在期間や短期滞在・外交・公用の在留資格以外の人
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) 入管特例法により定められている、終戦前から引き続き残留し、日本国との平和条約により日本国籍を離脱することとなった人とその子孫の人
一時庇護許可者または仮滞在許可者 入管法の規程で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された人
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である人

外国人登録証明書が廃止されました

「外国人登録証明書」にかわり、在留資格に応じて「在留カード」または「特別永住者証明書」が発行されます。

転入出には届け出が必要です

他市町村への住所変更には「転出届」が必要となります。

転出の場合

現住所地の役場にて転出届け手続きを行い、「転出届」を受け取ります。

転入の場合

新住所地の役場に、「転出届」と「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参し手続きを行います。

 

詳細は、法務省や総務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

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長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2023年08月17日