印鑑登録・証明
印鑑登録できる人
駒ヶ根市に住民登録されている人
(注意)15歳未満の方・意思能力を有しない方は印鑑登録ができません。
登録できない印鑑
- 同一世帯内で類似印があると認められるもの
- 印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形より小さいもの
- 印影の大きさが1辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 氏名以外の事項を表しているもの
- 氏名以外の模様を付したもの
- ゴム印、その他印形の変形しやすいもの
- ふちがないもの、ふちがかけているもの
その他詳細は、市民課市民係にお問合せください。
注意事項
次の場合は、市民課窓口で必要な手続きを行ってから、登録してください。
- 外国人住民の方が、漢字氏名、通称の印鑑を登録する場合で、住民票にその漢字氏名、通称が記載されていない場合。
- 外国人住民の方が、氏名の読み方であるカタカナの印鑑を登録する場合で、その氏名の読み方であるカタカナを、住民票の備考欄へ記載していない場合。
登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真付き身分証明書(注釈1)
- 印鑑登録手数料 1件 300円
上記をお持ちであれば、即日登録でき、その場で証明書を交付できます。
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、公的機関発行の顔写真付き身分証明書で、有効期間内のものを指します。お持ちでない場合は、即日の登録はできません。
顔写真付き身分証明書を持参していない場合
即日の登録はできません。申請受理後、市役所から照会書(兼回答書)をご本人様宛てに郵送します。30日以内に、照会書(兼回答書)と本人確認書類(保険証や年金手帳等2種類)を持参してください。
代理人による申請
即日の登録はできません。代理人は、市役所に2回来ていただく必要があります。
1回目の来庁で必要なもの
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の顔写真付き身分証明書(注釈1)
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、公的機関発行の顔写真付き身分証明書で、有効期間内のものを指します。
1回目の申請受付後、登録するご本人様宛に照会書(兼回答書)をお送りします。届きましたら、回答書の欄に記入し、該当欄に登録する印鑑を押印してください。
2回目の来庁で必要なもの
30日以内に、代理人が持参してください。
- 記入した照会書(兼回答書)
- 登録する印鑑
- 代理人の顔写真付き身分証明書(注釈1)
- 印鑑登録手数料 1件 300円
(注釈1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、公的機関発行の顔写真付き身分証明書で、有効期間内のものを指します。
(注釈2)回答書にある代理権授与通知書も、併せてご記入ください。
印鑑登録証明書の交付
手数料 1通 300円
申請書に、登録されている人の住所、氏名、生年月日、印鑑登録証番号を記入し、印鑑登録証を添えて窓口で申請してください(来庁者の本人確認が必要です)。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでコンビニ交付の登録をされている人は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で交付することができます。マルチコピー機の所定の位置にカードを置いた後、暗証番号を入力して証明書の交付を受けてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年03月28日