戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について
制度の概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、これまでの紙の戸籍証明書に加え、オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な証明書として、新たに「戸籍電子証明書提供用識別符号」「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となりました。
「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」は数字16ケタの符号(有効期限は発行日から3カ月)です。
発行された「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」を行政機関に提出し、行政機関は該当する戸籍(除籍)電子証明書を確認することにより、紙の戸籍証明書等の添付が省略できます。
請求できる人
請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
本人確認書類
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意)本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受け付けはできませんのでご注意ください。
申請窓口
- 市民課窓口、中沢支所、東伊那支所
- 駒ヶ根駅市民サービスコーナー
(注意1)発行できる時間はいずれの窓口も平日午前8時30分から午後5時15分です。
(注意2)戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼動停止時には交付できません。
手数料
手数料は以下のとおりです。
証明書等 | 手数料 |
---|---|
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
(注意)ただし、以下の場合は手数料が無料となります。
- 同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請する場合
- マイナポータル経由で申請する場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2025年03月18日