証明書交付機(行政キオスク端末)を庁内に設置

マイナンバーカードを利用して各種証明書の取得ができる証明書交付機(行政キオスク端末)を、市役所に設置しています。コンビニエンスストアにあるマルチコピー機と同様に請求書等の記入は不要で、「戸籍証明・住民票・印鑑証明・所得証明」の取得が可能です。
操作方法を覚えていただくとお近くのコンビニエンスストアでも安心して利用でるようになるので、操作が分からない場合は、市民課へ気軽にお声掛けください。
また、複写機としての機能も搭載していますので、コピー機としてもご利用いただけます(有料)。
証明書交付機の利用案内
使用できる日時

市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)休日などの閉庁日やメンテナンス時などは使えません

設置場所 駒ヶ根市役所 本庁舎 市民ホール(1階)

証明書の取得方法と料金

必要なもの

  • マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたカード)
  • 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用の暗証番号)

(注意)カードの暗証番号は、3回連続して間違えるとロックがかかり利用できなくなります。ロックがかかった場合や暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定処理が必要になりますので、本人が市民課で手続きをしてください。

取得できる証明書と手数料

窓口での交付よりも50円お安く取得できます。

取得できる証明書と手数料
証明書の種類 交付できる範囲 1通の手数料
住民票の写し

本人のみか、同一世帯の方全員のもの

  • マイナンバーや本籍、続柄の記載が選択できます。
  • 住民票の除票(転出・死亡などで住民票から除かれた方の証明書)は取得できません。
250円
印鑑証明書

印鑑登録してある本人のもの

250円
所得証明書

最新年度の本人のもの

  • 毎年6月に証明年度が切り替わります。
  • 所得が0円や未申告の場合は取得できません。
250円
戸籍全部事項証明書

本人と同一戸籍にある全員のもの

  • 除籍・改製原戸籍は取得できません。
400円
戸籍個人事項証明書

本人と同一戸籍にある一部の方もの

  • 除籍・改製原戸籍は取得できません。
400円
戸籍の附票の写し

本人のみか、同一戸籍にある全員のもの

250円
  • (注意1)「本人」とはマイナンバーカードの所有者です。
  • (注意2)住所地や本籍地が駒ヶ根市にない場合は、取得ができない証明書があります。

【注意】手数料の返金、証明書の交換はできません

証明書交付機で証明書を取得した場合は、返金や免除、交換ができません。証明書の種類や記載内容、部数を間違えないよう確認して、発行手続きを行ってください。

なお、紙詰まりや印刷不良、機械のトラブルがあった場合は市民課窓口にお申し出ください。

その他の注意事項

  • 戸籍に関する届け出や住所民異動等の手続きをした場合は、情報が反映されるまで証明書が取得できない場合があります。
  • DV等による「支援措置」の申し出をしている方がいる場合は利用できません。
  • 転出手続きや除票になった住民票、戸籍の除籍や改製原戸籍の証明書は、証明書交付機では取得できませんので、市民課窓口で申請をお願いします。
  • 端末には不正等防止のため、防犯カメラを設置しています。
  • 証明書交付機で取得した証明書はホチキスで留められてないので、証明書が複数枚になる場合は、枚数がすべてあることを確認し、取り忘れにご注意ください。
  • マイナンバーカードや発行した証明書、おつりなどの取り忘れに注意してください。

コピー機として使用できます

証明書の取得のほかに、文書の複写(セルフコピー)をすることができます。コピーで使用する場合には、マイナンバーカードと暗証番号は必要ありません。
(注意)A4用紙の原本は横置きでセットしてください。
コピー機の詳細
コピーの種類 対応用紙 1枚当たりの料金
モノクロ(白黒) A3、A4 10円
フルカラー(多色) A3 80円
フルカラー(多色) A4 50円

(注意)両面コピーをする場合は、片面につき1枚の料金がかかります。

【注意】料金の返金はできません

セルフコピー機として使用した場合も、返金・交換はできません。印刷の向きや枚数、用紙の選択等を間違えないよう確認して、コピーを行ってください。
なお、紙詰まりや印刷不良、機械のトラブルがあった場合は市民課窓口へお申し出ください。

コピー使用時のその他の注意事項

  • コピーした枚数の確認と、おつりや原本等の取り忘れにご注意ください。
  • 以下に該当する場合はコピーの使用を停止します。
  1. 法律等により複写(コピー)をすることが禁止されている場合
  2. 大量のコピーをすることにより、長時間コイン式複写機を占有する場合
  3. 公序良俗に反すると認められる活動
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線325
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2024年03月01日