農業集落排水加入分担金
加入分担金を納めていただく方
一般住宅、事業所・共同住宅・その他の施設で、農業集落排水施設を新たに使用する方が対象となります。
加入分担金の金額について
加入分担金は、下水道に接続する一般住宅、事業所・共同住宅・その他の施設の使用人数によって、口数を算定します。 一般住宅は1件あたり1口の加入分担金となります。 また、以下の場合においては口数が増加する場合があります。
- 下水道に接続済の建物を増設する場合や、同一敷地内、隣接地等に新たに建物を建設する場合
- 下水道に接続済の建物を事業所・共同住宅・その他の施設に改築、改造する場合
- 下水道に接続済の建物を取壊し、事業所・共同住宅・その他の施設を新たに建設する場合
処理区 | 加入分担金額 |
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中割地区 | 650,000円 |
南割地区 | 620,000円 |
北割北地区 | 580,000円 |
北割南地区 | 580,000円 |
赤穂南部地区 | 750,000円 |
竜東南部地区 | 1,050,000円 |
竜東北部地区 | 1,050,000円 |
竜東中部地区 | 1,050,000円 |
- (注意1)処理区により加入分担金額が異なります。これは、加入分担金を算出する基礎となる事業規模や組合員数が異なるためです。
- (注意2)加入分担金は既に加入されている方との均衡・公平を図るために徴収しており、将来の処理施設、管路施設の更新費用の一部に使用されます。
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更新日:2021年12月23日