公共下水道受益者負担金・分担金

下水道が整備されると、トイレの水洗化や生活環境の改善が図られ、未整備地区に比べて利便性、快適性が著しく向上します。結果として下水道が整備された地域は、土地の利用価値が大きく変わり、その区域の人(土地)だけが著しく利益を受けます。

このように受益者負担金は、公共事業により特定の人が著しく利益を受ける場合には、その建設事業費を税金だけで賄うのではなくて、利益を受ける人にその利益に応じ、事業費の一部(約10%)を負担してもらうことにより、利益を受けられない人との間で公平を図ろうという制度です。
(平成6年11月に「駒ヶ根市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」制定)

根拠法令

【受益者負担金】

  • 都市計画法第75条
  • 駒ヶ根市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

【受益者分担金】

  • 地方自治法第224条
  • 駒ヶ根市下水道事業分担金徴収条例

公共下水道により受けられる利益(受益)

公共下水道により受けられる利益(受益)の詳細
利益(受益)の種類 負担名称 負担する者
下水道を使用することによる利益
  1. 家庭から生じた不要な水(生活雑排水)を排除することができる。
  2. 水洗便所にして利用することができる。
使用料 公共下水道の使用者
下水道が使用できる状況に整備されたことによる利益(下水道整備による受益)
(注意)下水道整備がもたらす安全性、利便性、快適性等の諸効用が土地の利用価値を変え、結果として整備区域内の土地の資産価値(潜在価値=開発利益)が増大
受益者負担金 受益者(土地の所有者または権利者)

受益者負担(分担)金の額は

公簿による土地の面積 1平方メートル当たり960円

  • (注意1)土地とは、公共下水道の計画区域内のすべての土地です。
    ただし、市道などの道路、河川、公園などの都市計画法上の公共の用に供している土地を除きます。
  • (注意2)面積は、登記簿面積によります。

受益者負担(分担)金の納付時期と方法

受益者負担(分担)金は、その土地に対して一度限り納付していただくものです。納付の時期は、その土地がおおむね供用開始される時期となります。毎年、年当初に市長が負担金・分担金の賦課区域を決定し公告をします。土地所有者には申請書を送付します。

納付につきましては、5年間で1年を4期に分けた20回分割を原則に納めていただきます。なお、一括納付(前納割引適用)、21回以上の分割特例(所得、負担金総額による制度有り)があります。

納期は、6月、9月、11月、1月の各月末(休日の場合は翌日)までです。

負担(分担)金の対象になる土地

負担(分担)金は、道路、河川などを除き、公共下水道の区域内のすべての土地が対象です。駐車場、雑種地、農地も対象になりますが、要件に該当すれば除外申請ができます。

賦課対象土地からの除外

次に該当する場合は、その該当理由がある間、負担(分担)金の賦課対象から除外することができます(申請が必要)

ただし、公共下水道受益者負担金賦課対象除外地審査会に意見を求めた上で市長が決定します。

  1. 係争地(裁判などで争われている土地)で、長期間受益者が定まらないと見込まれるもの。
  2. 農地法第2条第1項に規定する農地で、3年以内に農地以外に転用しないと認められるもの及びこれに準ずる土地で市長が特に認めるもの。
  3. 土地の形状(かなりの傾斜地など)により、公共下水道へ接続が著しく困難であると認められるもの。

(注意)公共ますを設置した土地は、除外とはなりませんのでご注意ください。

分割特例

次に該当する場合は、原則5年20回納付を6年24回〜10年40回分割納付にする特例措置がありますが、いずれも所得、負担(分担)金総額などに応じて分割回数に制限があります。「分割特例申請書」が必要です。

  • 生活扶助世帯、その他これに準じる世帯、市町村民税非課税世帯、または均等割のみの世帯。
  • 受益者の居住用の住宅敷地(1敷地単位)に係る負担金・分担金の額が、市長が定める額を超えている受益者で、負担(分担)金を5年に分割して納めることが困難な世帯。
  • 受益者の居住用の住宅敷地以外に係る負担(分担)金の額が、市長が定める額を超えている受益者。

一括納付した場合の前納割引

納期が来ない分を一括して前納しますと残っている納期回数に応じて割引があります。なお、状況によっては割引が適用されない場合もありますので、ご相談ください。

納付前に納付する納期数の詳細

納期前に納付

する納期数

割引率

(%)

19 16
18 15
17 14
16 13
15 12
14 11
13 10
12 9
11 8
10 7
9 6
8 5
7 4
6 3
5 2
4 1

 

(注意)納付するときの納付分(例えば、第1期に一括納付しようとするときの第1期分)は、通常の納期ですので割引はありません。

徴収猶予

負担(分担)金を納めている間に、災害、病気、事故等により、納めることが困難となった場合は、税と同じく徴収猶予の制度がありますので、ご相談ください。「受益者負担(分担)金徴収猶予申請書」が必要になります。

負担(分担)金の減免

土地の利用状況により市長が認めたときは、減免される場合があります。なお、状況により減免率が異なりますので詳しくはご相談ください。「受益者負担(分担)金減免申請書」が必要になります。

主な例

  • 学校用地など
  • 水道事業用地など
  • 都市計画公園用地など
  • 私立学校施設用地、社会福祉施設用地
  • 文化財指定施設用地など
  • 墓地、公衆用道路、自治会等集会施設用地
  • 鉄道施設用地
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係

〒399-4192
長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表) 内線539
ファックス 0265-83-1278
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更新日:2021年01月21日