マイナンバーカードの健康保険証利用

令和3年10月頃からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになる予定です。
注意: 国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証は、これまでどおり使用することができます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
利用には事前登録が必要です
事前登録は、マイナポータルを通じてお持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。
市では、マイナンバーカードをお持ちの方でパソコンやスマートフォンの操作に不慣れな方などを対象に、初回登録のサポートを実施しています。ご希望の方は市民課までお問い合わせください。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただく予定です。
また、対応する医療機関・薬局は厚生労働省ホームページにて掲載される予定です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカード健康保険証利用のメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用で、以下のように便利になる予定です。
健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越をしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
(注意) 国民健康保険等の医療保険者への加入・喪失等に係る届出については、今までどおり必要です。
窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額認定証などの医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。
より効率的・効果的な健康管理や医療サービスが期待できます
マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになる予定です。
また、ご本人の同意があれば、初診でも過去の投薬・服用履歴や特定健診情報が医療従事者に共有されることで、より効果的な医療サービスの提供が期待できます。
マイナンバーカードで医療費控除も簡単に
令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になる予定です。
マイナンバーの健康保険証利用申込のお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。)
- 受付時間(年末年始を除く)平日午前9時30分~午後6時30分まで
マイナンバーカードの保険証利用に関する資料
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更新日:2021年09月21日